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法面屋だけど、ガケ条例に詳しくないので今後知っておいた方が良いと思う!

皆さんこんにちは。

エンタです。

最近よく建築屋さんと話しをすることがあります。

住宅を建築する際にガケ条例に該当する場合が有り、よく相談と設計と見積を行っています。

ガケ条例

我々法面屋の認識で、崖というのはある程度の高さのある法面を言いますよね?

法面清掃完了

こんなのが法面じゃないですか?w

 

でも建築屋さんの見解は違うようで、2.0m以上が崖だそうです!

だから住宅を建築する住宅の反対側に下方向に法面が有った場合、

この2.0mを出来るだけ下回るようにしているらしく、

しかし2.0mの法面がそのまま有るのもマズイので法面屋の登場です!

 

その2.0m程度の法面が崩壊しない様にするわけですが、

建築設計で場合によっては二次製品のブロック積みが一般的ですよね。

もしくは、L型擁壁です。

しかし、これらって経年劣化で倒れてしまうんですね~

特にブロック積みは危険です。

ブロック塀

このブロックを積む際の差筋をメッキ仕様でD19にすれば絶対倒れないって思うんですよw

だいたいがD13くらいで手でも曲がるような鉄筋使ってて、

経年劣化で鉄筋の腐食と土圧で倒れるの決まってる構造物ですよね。

L型擁壁ですら経年劣化と土圧で倒れるのに!

L型擁壁 倒壊

以前行ったL型擁壁の補強工事です。

すでに5度前後前に倒れており、かなりヤバイ状況でした!

それを地震と大雨対策の施工を行い、今は安定している様です。

 

今後こう言った建築系の法面保護工事も必ず増えてきます!

なぜならエンタでは年間に民間の建築系法面保護工事を10件程度行っています。

 

先日の市役所に建築確認申請に同行し、法面対策の設計主旨を説明してきました。

ただここでの問題が市役所の建築課と土木課は全くの無関係と言えるレベルで、

土木の事をサッパリ分かっていないんですw

そしてそこに確認サービス(建築確認)という業務委託の業者が入ってくるらしく、

役所は確認サービスに見て頂いてって言うんですが、委託業者は「役所はなんと言っていましたか??」となるようで・・・

責任のなすりつけ??

 

まぁ私も公共工事と同じレベルで設計しているので特に臆することはないのですが、

役所って。。。相変わらずだな~って思いますw

 

今後は地震の多発とゲリラ豪雨対策などで民間工事も増えて行くと思うので、

ガケ条例等の知識も入れておいた方が良さそうです。

ガケ条例は地方自治体で微妙に違う?かも知れませんが、

その対策工事は国交省が出しているガイドラインに準じているので、だいたいが我々の仕事です。

 

それではまた。


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