元請のその支払方法は大丈夫ですか?保留金は違法の可能性もあります。

皆さんこんにちは。

エンタです。

皆さんの元請の支払って大丈夫でしょうか?

中小受託取引適正化法

大体の元請の支払は大丈夫だと思います。

しかし一部で、支払の悪い元請は残念ながら一定数いますよね。

2026年1月に施行の「中小受託取引適正化法」において

一方的な価格決定の禁止や手形払いの禁止などが決められました。

主要な改正点・強化点:

一方的な価格決定の禁止

コスト上昇時など、中小受託事業者からの価格協議の求めに応じない、または説明なく一方的に価格を決定することを禁止(据え置きも含む)

支払手段の制限

60日を超える手形払いを禁止。電子記録債権やファクタリングでも、満額の金銭を得ることが困難なものは禁止。振込手数料の中小受託事業者負担も禁止。

適用範囲の拡大

従業員数基準の追加や、物流取引も対象に。


この法案で支払方法や支払時の振込手数料は元請が支払うなど今後は一気に変わって行く可能性は高いです。

今後はイロイロな支払方法が出てきそうです。

ぶっちゃけイロイロありすぎて訳がワカランのが下請側。

ファクタリング、電債、そのたイロイロありますが、間に金融業者が入って手数料を吸っていく・・・

なんだこれは???としか思えない状況にもなってきている気がしますw

保留金

その中で、一番アカンのが保留金。

結構グレーなんです。

 

請負金額の10%前後を保留し、完成後に支払うとかですね。

 

例えば毎月100万円の出来高があったとします。

その10%を保留金として支払われず、90万円だけ支払われます。

これが完成検査後とかなった場合、最後どうなるのか??

ってなりますよねー

しかし、この場合の契約内容は現金100%と書かれてることが多くあります。

と言う事は、役所などは普通に支払われていると思っているので行政指導なども無いわけですね。

 

正当な理由がない長期支払保留は建設業法に違反

正当な理由がない長期支払保留は建設業法に違反工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しが終了後、

正当な理由がないにもかかわらず長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わないことは、

建設業法第24条の3又は同法第24条の5に違反する。

法枠工

支払期間は基本50日以内とか、出来る限り短い期間とされています。

仮に保留金を了承したとしても、最大でも2ヶ月目には1ヶ月前の保留金を解除する必要が有ります。

 

イマドキもう保留金とかはアカンと思います。

特に我々下請は人工+機械で食べています。

しかも結構な借金をして会社を運営しているのでその10%も大きんですよねー

 

私の経験ですが、2年以上続いた工事でずーーーーと保留金解除しない元請がいましたw

うちは3次下請だったんですが、2次下請は1次下請から現金100%でもらっているにも関わらず、

うちは保留金10%を工事期間中ずーーと保留。

まぁ黙っていた私も悪いのですが、ほんとアカンです。

 

もしも皆さんがこう言う支払を受けていたら早い段階で教えて上げて下さい。

これは違法性がある可能性が有りますよ?ってw

 

支払は早いほどよい元請さんですよね。

まぁこれが大手ゼネコンならまだ我慢出来ます!

 

それではまた。

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