健康診断は1年に1回の義務

皆さんこんにちは。

エンタです。

この時期は健康診断!

やっていますか??

人間ドック

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければ
なりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

雇入れ時の健康診断 (安衛則第43条) 定期健康診断 (安衛則第44条)
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロー
ル、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長(※2)、体重、腹囲(※2)、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査(※2) 及び喀痰検査(※2)
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※2)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※2)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロー
ル、血清トリグリセライド)(※2)
9 血糖検査(※2)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査(※2

※2:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略すること
ができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいま
す。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。

厚生労働省のサイトより引用

 

労働者は必ず受けなければ行けません!

もしも行っていない場合は会社に言ってください。

忙しいとかも分かりますが、一応健全な身体が有っての仕事ですから。

 

エンタの場合は40歳以上の社員は全員人間ドックです。

健康診断では無く人間ドック。

特に自身が気になる検査も入れています。

結局私を含めおっさんはある意味病気予備軍なわけで、早期発見、早期治療です!

 

出来れば半年に1回は40歳以上のおっさん社員はドック入れたいんですw

我々は法面の事はよく分かります。

しかし、体の中身のことはサッパリです。

機械(MRIやCT)にしっかり体を見てもらって明日からも頑張って行きましょう!

 

それではまた。

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