10月1日から始まるインボイス制度に気を付けよう!

皆さんこんにちは。

エンタです。

今日からインボイス制度始まりました。

インボイス

会社を経営されている方は当然関係あります。

そして意外とサラリーマンの方も気を付けないと経費として認められないという事態も起きそう。

 

それは領収書のもらい方です。

大きなホームセンターなどはしっかり対応していると思われますが、

小さな商店などは???ってことも有るかもしれないです。

 

領収証に必要なことがしっかり書かれている必要があります。

適格簡易領収書

適格簡易領収書と言うそうです。

適格簡易領収書

登録番号と税率ごとの区分などが入っているかしっかりチェックしましょう。

 

基本的に我々が使用する資機材は軽減税率は適応されないので税率は10%ですねw

軽減税率適用はだいたいが「飲食料品」です。

 

会社の打ち上げなどで飲み食いした飲食店などは残念ながら適応外ですw

軽減税率

詳しくは国税庁のサイトで

軽減税率の対象となる品目

 

知っておかないと経費としてだめだとか、領収書を貰いなおしてとか言われる可能性もなくはないので気を付けましょう。

 

しばらくは混乱が続きそうですが、慣れるまでしっかり対応ですね。

下請けの請求書や元請への請求書も適格請求書へ変わりますので気を付けていきましょう!

 

それではまた。

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