皆さんこんにちは。
エンタです。
最近、外国人技能実習生の給料用の通帳作成が非常にうるさくなっています。
と言うのも、うちのベトナム人の技能実習生の通帳を作成に行ったんです。
すると昨年よりもはるかに厳しくなっており、付き添い者の名前等の本人確認も行われました。
理由を聞くと、帰国したベトナム人達が通帳を売って帰ってしまうそうで、その辺が非常に敏感になっていると。
その売られた通帳はヤ○ザや半○レの裏社会へと流れて行き振り込め詐欺等に使用されるそうです。
そのあたりの事を付き添いの私が懇々と説明を受け、ベトナム人技能実習生にしっかり説明して欲しいとの事でした。
そして、在留カードの更新時には必ず確認するため来て欲しいとのことでした。
ココからゆうちょのコピペ
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口座開設のお手続きについて
外国人のお客さまによる個人名義の通常貯金・通常貯蓄貯金口座の開設のお手続きは、原則として、以下のとおりです。
国籍・在留資格・在留期間等を確認するため、在留カードの提示をお願いします。
なお、外交官等の方で、在留カードを交付されていない方のご提示は不要です。
在留期間満了日が口座開設を申し込まれる日から3か月以内に到来する場合、口座開設はいたしかねます。
引き続き在留されるご予定のお客さまは、在留期間更新のお手続き後に在留期間が更新された新しい在留カードをお持ちいただき、お申し込みください。
入国時に決定された在留期間が3か月以下であり、在留カードを交付されていない方は、ゆうちょ銀行・郵便局では、口座開設はいたしかねます。
在留資格が「留学」・「技能実習」の方は、在籍の事実や勤務実態等の確認のため、在留カードとともに、学生証や社員証等の提示をお願いします。
なお、ご就学先やお勤め先にご在籍の確認の連絡をさせていただく場合がございます。
外国人の方が口座開設を申し込まれる際は、関係法令等に基づく各種確認にお時間を要することから、受付当日の口座開設ができず、後日、通帳をお客さまのご自宅へ郵送させていただく場合がございます。
また、場合によっては口座の開設をお断りすることがございますので、予めご了承ください。
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銀行でもベトナム人の同姓同名が多い為、ちょっとした面接みたいなこともありますし、何かとうるさくなっているようです。
ベトナム人や外国人が悪いわけではなく、そう言った犯罪に使用する日本人が悪いのあってドンドン検挙して欲しいです。
これから来る技能実習生達もこの辺でも苦労すると思うとホント大変です。
受入側も苦労します。
今からの方はそう言った面倒な事も結構有るので、しっかり資料や事前打ち合わせを行ってから行った方がスムーズです。
そして、技能実習生が帰国する際はしっかり通帳を解約して帰国するように促していきましょう!
それではまた。