皆さんこんにちは。
エンタです。
先日質問がありました。
削孔機手元の作業員の安全帯は必要かどうか?
足場上では基本的に安全帯を使用して施工するを基本としたときに、
大手ゼネコン現場に行くと作業での危険の有無関係無しに着けよと言われることが多いですw
法律上では
第五百二十一条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯 等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
となっています。
と言う事は、基本的には2m以上の所では落下制止用器具を使用しなければならないと言う事です。
落下制止用器具とは来年2022年1月1日から名称が変わる旧安全帯の事です!
安全帯⇒落下制止用器具 となりますので気をつけて下さい。
しかも、法面業界、建設業界はフルハーネス安全帯仕様でと言われます。
特にグラウンドアンカー工などの足場上でも求められる事が有りますw
さすがに作業床が有る場合は。。。。って思いますよね。
フルハーネス特別教育が必要な場所として
作業高さが2m以上の箇所において、
- 作業床を設けることができないところ
- (作業床はあるが)手すりなどが十分でなく墜落の危険がある場所
と言うのがあります。
と言う事は、作業床が有る場所に置いてはフルハーネス特別教育要らない⇒フルハーネスは使用しなくて良い⇒胴型落下制止用器具の使用
って事になるんかな??って思わなくもないですw
が、実際その作業床までの階段あったりするとアウトですねwww
いちいち変えてられないですからね。
もうフルハーネス安全帯から逃れられないのか??
で、ココからは実際はどうなんや?って事ですが、
私の個人的考えから行くと、通常の胴型落下制止用器具だけでも使用しておくべきと思っています。
と言うのも、もう何か有った時の逃げ道です。
さすがにアンカー施工しながらフルハーネス安全帯は無いなーって思っていますが、
もしも何か事故があった場合の対策です。
何もしていなかったと言うのは言い訳になりません。(指導していたのか?って事に)
それともう1つは腰道具を付けられるので、いざ道具が必要と言うときに使用出来ます。
例えば、ラチェットやハンマー、スケールを常に持っておくことで即座に仕事出来ます。
誰かに借りたりどこかに取りに行ったりとか時間のロスが減りますよね。
作業床ではフルハーネス安全帯までもせずとも胴型落下制止用器具を使用して作業をすることで、
安全に施工出来るのであればそれはそれでありかと思います。(あくまでも法律遵守)
多少不満があったとしてもしょうがない事かな~って思っています。(労務安全上変えようが無いので)
命を守るために慣れていきましょう!
それではまた。