नमस्ते सबैलाई।
यो एन्टा हो।
今回は、現場で労災が1件起きた時に、下請会社に何が降りかかるのかを時系列で書いてみます。
「事故はダメ」とは誰でも言います。
でも、事故の後に誰が何日走り回って、どの書類を出して、どのお金を自社で払うのかまで知っている職長さんは意外と少ないです。
順番を知っておくと、事故を起こした時に慌てずに済みますし、それ以上に「起こしたらこれが全部来るのか」と分かって、少しは責任感や事故に対する意識が強まってくれればと思います。
労災発生当日から翌日にやること
例えば、法面の小段で吹付けホースを移動中に足を滑らせ、2mほど下の小段に落ちて手首を骨折したとします。
まずやるのは救護と119番です。
ここで「自分の車で病院に連れて行けば済む」と考えるのは危ないです。
頭を打っているかどうかは、その場では分かりません。
次に、作業を止めて二次災害を防ぎます。
吹付機やコンプレッサーを止め、同じ小段にいる作業員を安全な場所に下ろします。
そのうえで、すぐ元請の現場代理人に電話です。
元請への第一報は「いつ、どこで、誰が、何をしていて、どうなったか、今どこの病院か」だけで構いません。
原因の推測は後回しで、分かっている事実だけを先に伝えます。
現場はできるだけ触らずに残します。
親綱の位置、安全帯を掛けていた場所、足元の状態は、後から労働基準監督署や元請が確認します。
場合に寄っては警察も。
片付けてしまうと「何があったのか」を説明できなくなります。
当日の夜から翌日にかけては、元請の安全担当から事故報告書の提出を求められるのが普通です。
被災者本人、目撃した作業員、職長から話を聞き、時系列のメモを作っておくと後が楽です。
「何時何分に落ちた」「何時何分に救急車が来た」「その時安全帯は?どの位置から?」くらいの細かさで書いておきます。
人の記憶は2〜3日でびっくりするくらい変わりますからw
被災者の家族への連絡も、会社の誰がやるかをその日のうちに決めておきます。

労働者死傷病報告と休業最初の3日間の補償
ケガをした作業員が休むことになると、会社として労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を出す義務があります。
労働安全衛生規則では、休業4日以上は遅滞なく提出、休業4日未満は四半期ごとに一括して提出と決まっています。
厚生労働省では、令和7年1月1日から報告事項が改正され、電子申請が義務化。(このブログでも何回か書いています)
「紙で出せばいいや」と思っている担当者さん、もう違いますよ。
もう1つ、病院の窓口で健康保険証を出さないように被災者へ伝えておいてください。
業務中のケガは労災保険の扱いで、健康保険は使えません。
後から切り替える手続きは、本人も会社もかなり面倒です。
最初から現場でケガしましたと言って下さい。

建設現場の労災保険は、労働保険徴収法の仕組みで元請が一括して加入するのが基本です。
なので、下請の作業員がケガをしても、使うのは元請の労災保険になります。
ただし、事業主本人や一人親方は対象外で、特別加入していなければ補償を受けられません。
イマドキ公共工事で一人親方が入ることはほぼありませんが、社長がケガをすると、ここで詰みますw
だから社長は現場出ない方が吉。
もしくは特別加入保険に入っている必要が有ります(うちも全社員入っています。何があってもしっかり保証出来るように!)
そして、事故を起こした下請の会社が払うお金があります。
厚生労働省の労働局の資料では、労災の休業補償給付は休業4日目からの支給です。
初日から3日目までは待期期間で、この3日間は事業主が労働基準法に基づき、1日につき平均賃金の60%を払う義務があります。
4日目以降は給付基礎日額の60%の休業補償給付と、20%の休業特別支給金が労災保険から出ます。
報告を出さない、嘘を書く、いわゆる「労災かくし」は労働安全衛生法違反で、50万円以下の罰金です。
元請に迷惑をかけたくないからと黙っておくのが、一番高くつきます。
そしてもしもバレれば元請も罰せられます。

工事再開までと再開後に残る負担
当日以降、現場がどれだけ止まるかは事故の重さと元請の判断で変わります。
骨折程度でも、原因調査、再発防止策の作成、作業手順書の見直し、全作業員への再教育が終わるまでは再開できません。
冒頭の小段からの転落なら、親綱の取り直し、小段の移動ルートの見直し、ホース移動時の安全帯の徹底あたりが再発防止策の中身になるはずです。
これを書面にして元請の確認をもらい(もしくは元請の安全部が作成)、朝礼で全員に説明して、やっと再開の話ができます。
感覚的には、不休災害で2日、休業災害で1週間~、どんなに早くても最低2日~数週間程度は止まると思っています。
その間も、リースの吹付機や発電機の費用は日割りで出ていきますし、職人の次の段取りも考えないといけません。
ここまでは目に見えるお金です。
怖いのは、工事が終わった後に来る分です。
国土交通省の「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」では、安全管理が不適切で工事関係者に死傷者を出した場合、直轄工事なら2週間以上4か月以内、一般工事でも事故が重大なら2週間以上2か月以内の指名停止とされています。
しかも、事故の責任が下請にもあって、その下請が同じ発注者の入札資格を持っている場合は、元請の停止期間の範囲内で下請も併せて指名停止になる仕組みです。
普段は下請でも、自社で入札して元請工事を取っている会社なら、自分の入札にまで響くということです。
実際指名停止になった業者はいくらでもいます。
罰金20万円だけ見ると軽く見えますが、送検、裁判、指名停止、その後の元請からの評価まで含めると、会社が失うものはその何倍もあります。
数字にできない一番大きな損失は、ケガをした職人さんの体と、元請からの「あそこは安全大丈夫か?」というレッテルです。
これは一度付くとなかなか消えません。。。。
うちも最近事故をして迷惑を掛けているので非常に申し訳なく思っています。
不休災害ですが、会社全体が緩んでいる証拠ですね。
しっかり注意喚起を行って行きます。
こうやって流れを追うと、事故1件で動くのは被災者だけじゃないのが分かると思います。
監督や職長、は報告書、会社は電子申請と最初の3日分の補償、元請は監督署と発注者への説明、そして会社全体が指名停止の心配を抱えます。
工程が2〜3日遅れるくらいなら安全を取ります。
遅れた工程は取り返せますが、事故の後始末は取り返すのに何年もかかるんです。
「急いでるから安全帯掛けなくていいよ」と言う人がいたら、しっかり注意し、再度安全教育を行って下さい。
そして絶対に事故をおこなさい!そして隠さない!これが大事です。
ただ、事故を起こすとペナルティーがあるのでどうしても隠す傾向になってしまうと言う側面は否めません。
फेरि भेटौँला।



