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新・担い手3法

皆さんこんにちは。

エンタです。

新・担い手3法

新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)についてが発表されました。

国交省のサイトには下記の様に書かれています。

働き方改革の推進


<品確法>
○発注者の責務
・適正な工期設定 (休日、準備期間、天候等を考慮)
・施工時期の平準化 (債務負担行為や繰越明許費の活用等)
・適切な設計変更(工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用)
○受注者(下請含む)の責務
・適正な請負代金・工期での下請契約締結

<建設業法・入契法>
○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止(違反者には国土交通大臣等から勧告・公表)
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を講ずることを努力義務化
○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

 生産性向上への取組


<品確法>
○発注者・受注者の責務
・情報通信技術の活用等による生産性向上

<建設業法>
○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者:補佐する者(技士補)を配置する場合、兼任を容認
・主任技術者(下請):一定の要件を満たす場合は配置不要

 災害時の緊急対応の充実強化、持続可能な事業環境の確保


<品確法>
○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等の適切な入札・契約方式の選択
・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映や、災害時の見積り徴収の活用

<建設業法>
○災害時における建設業者団体の責務の追加
・建設業者と地方公共団体等との連携の努力義務化
○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を合理化
・建設業の許可に係る承継に関する規定を整備

 調査・設計の品質確保


<品確法>
○調査・設計の品質確保
・「公共工事に関する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計」を、基本理念及び発注者・受注者の責務の各規定の対象に追加

こんな感じです。

一番気になるところは我々下請の場合ですと、

・監理技術者:補佐する者(技士補)を配置する場合、兼任を容認
・主任技術者(下請):一定の要件を満たす場合は配置不要
・経営管理責任者に関する規制を合理化
・建設業の許可に係る承継に関する規定を整備

でしょうか?

まぁ全体的には結構厳しくなっていくような気もしますし、規制緩和も若干ありそうで。

しかし、これだけ施工業者や元請業者が減ってきている中で、災害協定などが成立するのか?って思います。

道路維持などでも、金額が合わない為入札にすらならない地域もあります。

役所が頼んでもやれないってレベルらしいです。

かといって、そう言ったサービスは地元業者しかやれませんから。

大手ゼネコンが来てもどうしようも無いんですからね・・・・

働き方改革関連法案

現状は大手ゼネコンだけが儲かって、地元企業は相変わらず一部瀕死状態が続いていることも変わらずです。

もうちょっと地元業者に目を向けていかないと、市町村レベルで建設業者がいなくなりますよ?

間違いなく下請ばかりでは仕事に支障が出ます。なにせ技術者がいませんから!!

そして週休二日で日給月給の地元職人は抹殺されそうな勢いですよ?

 

最近のゼネコンの傾向としては派遣技術者(資格無し、経験無し)が入れ替わり立ち替わりですね。

突然消えたりしますwゼネコンも仕事はあるけど技術者がいないですね。

すでにうちの現場で2人消えましたww

仕事の辞め方も知らない大人って多いですよ。ホントに。

逃げれば辞めたことに出来ると思っているのでしょうか??w

まぁそんな元請けが可哀想なので、私がいれば管理しますよ?

今後のこの品確法と建設業法に注目ですね!

 

それではまた。


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