発電機設置の届出|電気事業法と主任技術者選任

Halo semuanya.

Ini Enta.

 

現場で発電機を設置する際に届けが必要ってご存じですか?

先ほど仲の良い同業者の方に言われたのですが、私は知りませんでした。

で、ちょっと調べたところ、経産省のHPに書いてありました。

建設現場等で使用される可搬型の発電設備等の電気設備の中に は、
「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受け、
国への 手続き等が必要なものがあります。

で、この中に、主任技術者まで選任って書いています。

発電機置くだけで面倒な事になっています。。。。

今後、このような事を言われる可能性があるので一度目を通していた方が良いと思います。

 

ちなみに、私たちが普段言っている発電機

電気事業法上は「移動用電気工作物」か

自家用電気工作物」が名称らしいです。

なので、今後、移動用電気工作物、自家用電気工作物と言いましょう!

「45KVAの移動用電気工作物持て来い!」

「100KVA移動用電気工作物をココに設置して・・・・」

「60KVAの自家用電気工作物をリースしたい!」

面白いけど忘れそうですw

建設現場等で使用する移動用電気工作物の手続きについて

 

Sampai jumpa lagi.

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