任意仮設と指定仮設(その1)

皆さんこんにちは。

エンタです。

先日の「任意仮設と指定仮設」について書いていこうと思います。

 

簡単に書くと任意なのか指定なのかって事だけなんですw

任意とは

「その人の意思に任せること。そうするか否か、どれにするかが、勝手に選べること。」

って事は、任意仮設は自由に仮設すると言う事です。

 

例えば我々グラウンドアンカー工を施工するに当たり、足場を組み立てます。

その足場ってイロイロな材料を使用しています。

一般的であれば単管足場。最近はシステム足場やクサビ足場。

足場を作成する材料が違います。

そして、足場材に応じて組み方も違いますし構造計算も違います。

ただし、少しだけ条件があるんです。

コレです。

足場幅です。

足場幅は4.5mで積算されています。

この積算されてるって所がミソなのですが、設計に入っているって思って下さい。

そこの寸法は設計値になるんです。任意仮設でも。

ただ、積算に載ってる??って言われると載っていない場合も有りますが、載っている場合も有ります。

 

今では暗黙の了解?の中で通常のロータリーパーカッション(スキッド)の場合だと4.5m

小型削孔機だと3.0mが標準になっています。

ロータリーパーカッションで4.5mの足場幅を守れば特に足場の仕様は問題無いと言うことになります。

ただし、あくまでも任意ですが役所には届ける(報告)する必要があり、足場計画と構造計算を報告し許可をもらう必要があります。

全てが自由というわけではありません。

 

足場の数量もある意味では任意です。

役所の設計数量が例えば2000空m3(クウリュウベ)だったとします。

昔は全ての断面を計って延長を掛けてって出していましたが、今は格段の足場幅と延長程度です。

極端な話は足場幅だけ計っていればあとは設計通りです。で役所には通ります。(多少の増減ではなかなか増工してくれません)

あくまでも指定されている部分は足場幅だけですから。(地域差はあります)

しかし、当初設計よりも明らかに数量が多い場合等はあらかじめ予想数量を算出し役所に協議し、最終数量で変更契約します。

 

もう1つ問題は、元請業者が足場業者に対し設計数量よりも少なく勘定する場合や、変更を認めない場合があります。

実際の数量は予定よりも組んでいるのに、役所の変更では認められないから出せないと言う監督もいます。

なのでそれで泣いている足場屋が昔は数多くいました。

なので足場屋は元請けの数量計算を鵜呑みにせずしっかり自社の出来形は測定しておくべきでしょう。

その辺は元請けとの関係性も出てくるので注意したいところですが、施工の対価は契約通りもらう事をオススメします。

 

基本的には設計に載っていない仮設全てを指します。

例えば法面の親綱を浮かすための単管パイプなどもそうです。

設計には載らないけど必要って部分です。

元請けはその見えない部分のお金を共通仮設費という請負金で役所からもらっています。

ザックリ直工費の50%程度

なので、下請として施工に必要な仮設部分は見積に入れてもOKなんです。(まぁ元請けは下請けにそんな事言いませんけどw)

 

これが任意仮設です。

雰囲気だけでも分かってもらえればと思います。

細かい所はイロイロありますが、ザックリ知ってもらいそれ以上は自ら勉強してもらえればと思います。

 

それではまた。

  • B!

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