皆さんこんにちは。
エンタです。
年に1回行っていますか?w
健康診断!
日雇い等の短期間の雇用については受診の必要はありませんが、
「常勤」の労働者は、正社員・パート・アルバイト関係なく雇入れる直前、又は、直後に、健康診断の実施が必要とされているんです。
◆『常時使用する労働者』に含まれる者
有期契約労働者
・契約期間が1年以上である者
・契約更新により1年以上使用されることが予定されている者
・契約更新により1年以上引き続き使用されている者
短時間労働者
・1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の
所定労働時間数の4分の3以上である者(4分の3未満であっても概ね2分の1以上である者
については健康診断を行うことが望ましい)
※派遣社員は含まれません。(派遣元に受診義務有り)
※労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者は含まれません。
一人親方は自分で健康診断を行い、仕事先(元請け)に受診の有無が必要になる場合があります。
費用負担は全て会社(事業者)になります。
労働安全衛生法により「事業者(会社又は個人)の責任で行わなければならない」とされています。
受診後に例えば、肝臓が悪くなってるなどの症状は発見された場合、
本人に通知することにより生活習慣を改善させ、治療を受けさせる必要があります。
健康状態を把握しながら何の措置も行わなず、労働させていた場合、
事業所側は損害賠償の請求を受ける場合も有るそうです。
社員が自らの責任において飲酒して悪化しても、
治療させるなどの処置を行わない場合、
会社にも責任が出てくると言う事になります。
最近大手の現場や、国交省の現場で健康診断についての証明書類(健康診断しっかりやってます的な)
の提出などもあります。
受診していない方はしっかり健康診断行って下さい。
社会保険と共に現場に入れない可能性が出てきますよ?
それではまた。