発注者支援業務の受注の裏側
今回は、発注者支援業務の「受注の裏側」を記事にしたいと思います。
発注者支援業務における要件として、配置予定管理技術者は技術士、1級の施工管理技士、公共工事品質確保技術者(Ⅰ)(Ⅱ)、RCCMまたはRCCMと同等の能力を有する者などと決まっています(一部例外あり)。
ですが、発注者が官公庁の場合、官公庁のOBが特例として管理技術者となることがほとんどです。やることと言えば、月一の打ち合わせと既済部分検査、完了検査くらいで仕事自体はほとんどありません。
資料も全て各担当者に丸投げで、検査前日に内容を確認するぐらいで、指摘された場合は後日修正して、再度提出するような甘い検査になっています。中には、検査自体も世間話だけで終わる検査官もいます。
工事の検査と比べてどうでしょうか?発注者支援業務のほうが緩いと思いませんか?
担当技術者の割り振りも発注者が指示
発注者支援業務を受注し、担当技術者を配置する際には、発注者から「この人をここに配置しないと受注を取り消す」と言われることもあります。入札説明書に書いていないですが、暗黙のルールです。
そこをクリアしないと、スタートラインに立てないどころか、訳の分からない契約不履行で業務停止命令になってしまいます。
実際には、3月中に担当者の割り振りを官公庁に持っていき、了承を得ていたものの、3月末になって変えてくれと言われる、なんてことが毎年あります。それをクリアしないと業務停止命令を言われてしまうので、休日返上で人材を集めたり、担当者を必死で説得したりしています。
発注者からの要望は、主に所長クラスの方が言われることが多く、「業務を受注したのだからありがたく思え!私の言うことを聞け!」と言われた人もいるそうです。
こんなことがまかり通っていいのでしょうか。私はおかしいと思います。
発注者支援業務の闇
ここに書いた内容は、どこの発注者支援業務でも起こっているのではないかと考えています。
入札説明書に書いてあるように、資格があって配置しているにも関わらず、官公庁の好みで人の配置を何度も何度も見直し、4月に間に合うか間に合わないかの瀬戸際で、ヒヤヒヤしながら業務をしているのが現状です。
現場の方々からすると何も感じることはないかもしれませんが、実際に発注者支援業務に携わっている人は分かるのではないでしょうか。
反対意見も含め、皆さんからのコメントをお待ちしています。